本ページでは、そもそも貸金業法とは?というところから、ファクタリングと貸金業の違い、基本的に貸金業違反にならないファクタリングでも、貸金業違反になるケースなどを解説しています。
ファクタリングを利用する際に法律違反にならないか不安な人は特に必見です。
貸金業法とは?
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、これを解決するため、平成18年、従来の法律が抜本的に改正され、この貸金業法がつくられました。
—— 金融庁|貸金業法のキホン
と金融庁のホームページにあるように、貸金業者や貸金業者の利用者について定められているものです。
ファクタリングと貸金業の違い
結論から言うと、ファクタリングは貸金業にはなりません。
金融庁のホームページに、
ファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません
と明記されているように、ファクタリングは金銭の貸し借りではなく、売掛債権の売買であるためです。
ファクタリングが貸金業法違反にならない理由
ファクタリングは貸金業ではないため、ファクタリングを利用することは貸金業違反にはなりません。
ただし、ファクタリングを騙る闇金業者もあるため、注意が必要です。
違反になるケースもある
金融庁のホームページに、以下の記述があります。
しかしながら、この「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、当該債権の管理・回収を自ら行わず、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として買取代金を返済させるもの)が発生しています。
最近はこのような「偽装ファクタリング」が増えているといわれています。
違反となったケースとしては
- 2社間ファクタリングを装いながら、実際は「買取」ではなく「貸付」を行っている
- ファクタリングの契約書に「買取」ではなく「貸付」と記載している
- 同じ売掛債権で2回以上の取引を行った
- 売掛債権以外に担保や個人保証を要求された
というのがありますので、このような場合に該当する場合は注意が必要です。
給与(給料)ファクタリングは貸金業
また「給与ファクタリング」と言われるファクタリング業を行っている会社も注意が必要です。
なぜなら給与ファクタリングは貸金業に該当するからです。
いわゆる「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。
給与ファクタリングを利用する際は闇金融ではないか注意して利用してください。
まとめ
ファクタリング自体は基本的には貸金業に当たらないため、貸金業違反にはなりません。
ただし、貸金業に当たる場合もあるため、契約時には注意が必要です。
自分の身を守るために、契約書の熟読や、利用前の調査をしっかり行うようにしましょう。