本ページでは、債権譲渡とは?というところから、ファクタリングの違いについて解説しています。
また、ファクタリングで債権譲渡登記をする理由についても説明していますので、これからファクタリングを利用する方はぜひ読んでください。
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、名前の通り「債権」を「譲渡」することですが、一般的な債権譲渡は債権の権利を渡す「移転」の意味を指します。
債権譲渡の使い方としては期限切れなどの不良債権を処理することが目的となります。
これは有償の場合も無償の場合もあります。
ファクタリングと債権譲渡3つの違い
ファクタリングと債権譲渡の違いには、主に以下の3点があげられます。
- サービス内容・目的
- 手元に残る金額
- 手続き
一つずつ詳しく説明します。
サービス内容・目的
ファクタリングは売掛債権の売買であるのに対し、債券譲渡は売掛債権の権利を渡す「移転」になります。
そのため、ファクタリングでは資金調達を目的としますが、債権譲渡はすでに期限が過ぎた未回収の債権を処分することが目的になるところが違いです。
未回収の売掛金は財務に悪影響があるので、バランスシートから早期に消し去るために債権譲渡を行います。
手元に残る金額
ファクタリングは手数料を引いた金額を受け取ることになりますが、債権譲渡は回収に成功した金額のみしか受け取れません。
また、ファクタリングは契約時に受け取れる金額がわかりますが、債権譲渡は契約時にいくら受け取れるのかわかりません。
処分することが目的なので受け取れない可能性もあります。
手続き
ファクタリングは、2社間ファクタリングでは売掛先に通知をする必要はありませんが、債権譲渡は、サービサーから訴訟などがある可能性があるため、事前通告をしておいたほうが良いです。
訴訟などがあるということは、売掛先との関係は事実上破綻してしまう可能性もあります。
債権譲渡をするときは覚悟を持って利用する必要があることが大きな違いです。
ファクタリングで債権譲渡登記する2つの理由
ファクタリングにおける債権譲渡登記とは、ファクタリングを利用する人が保有する売掛債権を、ファクタリング会社に譲渡したという権利を主張するためのものです。
主に2社間取引で必要となりますが、必須ではありません。
ファクタリングで債権譲渡登記する理由には、主に以下の2点があげられます。
- 二重譲渡の防止
- 債務不履行に伴う差押時の法的根拠
一つずつ詳しく説明します。
二重譲渡の防止
ファクタリングを利用する人の中には、1つの売掛債権を複数のファクタリング会社に譲渡し、二重三重に買い取り金を得ようと不正行為を働く人もいます。
複数の会社に譲渡されてしまうと売掛債権を回収できなくなる可能性があるため、債権譲渡登記を行うのです。
債権譲渡登記を行っていれば、ほかのファクタリング会社が買い取る可能性がないため、リスク回避として行っています。
債務不履行に伴う差押時の法的根拠
債権譲渡登記を行っていると、万が一裁判になったときにファクタリング会社が損害賠償を請求しやすくなります。
売掛先が倒産などで債権不履行になった際に、債権譲渡登記は法的根拠として提出できるからです。
債権譲渡登記はファクタリング会社のリスク回避のために行われます。
まとめ
債権譲渡とは、ファクタリングが債権の売買を表すのと違い、債券の移転のことを指します。
未回収の売掛債権を処分するにはいいですが、手続きする際には売掛先との関係が事実上破綻することを覚悟しておいたほうがよいでしょう。
ファクタリングのときに債権譲渡登記を行うことは必須ではないですが、ファクタリング会社のリスク回避のために必要としているファクタリング会社が多いです。
どうしても債権譲渡登記をしたくない場合は、債権譲渡登記を行っていないファクタリングを探すようにしましょう。